汚泥に関する疑義解釈(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
汚泥に関する疑義解釈の3連発です。 問12 排煙脱硫石こう、石こうボード製造工程から発生する石こうボードくずは、それぞれ産業廃棄物のどの種類に該当するか。 答 前者は汚でいに、後者はガラスくず及び陶磁器くずに該当する。 …
2011年8月10日 | コメント/トラックバック(0) |
石膏ボードくずの定義(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問12 排煙脱硫石こう、石こうボード製造工程から発生する石こうボードくずは、それぞれ産業廃棄物のどの種類に該当するか。 答 前者は汚泥に、後者はガラスくず及び陶磁器くずに該当する。 ここから、汚泥に関する疑義解釈が続いて…
2011年7月11日 | コメント/トラックバック(0) |
使用済み活性炭の定義(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問10 事業活動に伴って排出された使用済みの活性炭は産業廃棄物のどの種類に該当するか。 答 不純物が混在すること等によりでい状で排出されるものは汚でいに、固型状で排出されるものは燃えがらに該当する。 ※解説 「汚泥」は非…
2011年3月14日 | コメント/トラックバック(0) |
道路側溝の清掃で発生した泥状物の定義(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問9 下水管渠、道路側溝等の清掃を行った際発生する泥状物は産業廃棄物か。 答 下水管渠等に堆積したでい状物に対して、下水管渠等管理者たる国、地方公共団体等がこれを除去し、排出した場合は、産業廃棄物(汚でい)としてとらえる…
2011年3月10日 | コメント/トラックバック(0) |
汚泥と天日乾燥施設に関する疑義解釈(昭和54年5月28日付環産7号)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について】 公布日:昭和54年5月28日 環産7号 各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長宛 厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知 標記について、別紙(1)の…
2010年10月20日 | コメント/トラックバック(0) |
汚泥と鉱さいの具体例(昭和50年4月9日付環整36号通知より抜粋)
(問2)次の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にいう産業廃棄物の定義によれば、何れに該当するか。 (1) みがき板ガラスの製造工場において、発生する湿泥状の廃棄物で、再使用不可能の研削剤(硅砂)、研磨剤(酸化セリ…
2010年3月29日 | コメント/トラックバック(0) |