最終処分の定義(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問2 一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分の方法は、埋立処分と海洋投入処分に限るものと解してよいか。
答 そのとおりである。なお、放流方式による下水道、又は公共の水域への排出は、最終処分の一方法と考えられるが、それぞれ下水道法又は水質汚濁防止法の定めるところにより行なわれるものである。
※解説
「最終処分」の基本的な定義を解説した通知です。
現在、「海洋投入処分」は禁止されているため、「最終処分」が「埋立処分」を意味するのは常識的にも理解しやすくなりました。
答えにも書かれてあるとおり、下水や公共用水域への放流については、廃棄物処理法ではなく、水質汚濁防止法その他の法律で規制されることになりますので、最終処分としては扱いません。
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2010年1月15日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈