沖縄県で初の排出事業者の書類送検

沖縄タイムス 委託業者6社を摘発 八重瀬 産廃不法投棄 から記事を転載します。

八重瀬町仲座の採石場跡に大量の産業廃棄物が不法投棄され、処理業者が逮捕された事件で、糸満署と県警生活保安課は、業者に処理を不正委託したとして、21日にも廃棄物処理法違反(委託基準違反)の疑いで排出業者5社を書類送検する方針を固めた。既に書類送検した本島南部の1社を含めると6社に上る。

県警などによると、不法投棄事件としては廃棄物量、廃棄範囲ともに過去最大。委託基準違反容疑での摘発は県内初で、不法投棄の実行役だけでなく、依頼した業者も摘発したことになる。

不法投棄の現場は、丈の高い草に覆われた県道沿い。同採石場跡には廃プラスチックやコンクリート片など103立方メートル分の廃棄物が、計9900平方メートル(3000坪)の敷地にわたって捨てられており、土中に埋めることで外から気付かれにくいようになっていた。

捜査関係者によると、産廃排出業者の計6社は、昨年1~6月までの間、不法投棄されると知りながら廃棄物約13・4トンの運搬について、書面で契約せずに南風原町本部の業者に不正委託した疑いがあるという。

廃棄物処理法では、廃棄物の運搬を委託する際には運搬先など、処理を委託する際には処分場の場所などを、それぞれ書面で契約するよう義務付けている。県警は、法律の周知不足や業者間のなれ合いで、不契約で処理する実態が不法投棄につながっているとみて、警戒を強めている。

同事件は、県環境整備課が昨年8月、八重瀬町仲座の不法投棄の目撃通報を受け、10トンダンプなどが計3回、投棄しているのを確認、県警に告発したのが端緒。

これを受け糸満署などが同7月、糸満市喜屋武の畑に産業廃棄物50トンを不法投棄したとして、南風原町本部の産廃業者代表ら3人を逮捕。さらに同9月には、約42トンを八重瀬町仲座の採掘場跡に不法投棄したとして、糸満市豊原の産廃業者を逮捕。複数の産廃業者が関与しているとみて調べていたところ、ほかの6社の関与が発覚したという。

>不法投棄されると知りながら廃棄物約13・4トンの運搬について、書面で契約せずに南風原町本部の業者に不正委託した疑い

事実このとおりだとすると、委託者(排出事業者)側の刑事責任が問われるのは間違いなさそうです。

具体的な罰則は、「委託基準違反」ということで、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科(廃棄物処理法第26条)」となります。

沖縄タイムスの記事を書いた記者の方は、廃棄物処理法を丁寧に勉強されたようで、委託基準の内容を簡潔明瞭、かつ正しく説明されています。

委託制度の周知不足は、環境省をはじめとする行政に責任の一端がありますが、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の全面義務化が始まってから早12年。

事実を正しく伝えてこなかったマスコミ
法律を理解しようと努力してこなかった事業者 にも責任があったと考えねばならないでしょう。

「廃棄物処理法」は、日本で活動するすべての人・企業に関わりがある法律ですので、もっと真剣に接していく必要があります。

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