報告徴収について(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問13 法第18条に規定する報告の徴収について、地方公共団体の規則で定期的に報告を義務づけることは可能か。
答 法の施行の限度内であることが明白である場合には、定期的に報告を徴収することは可能であるが、事業者自らが定期的に一定の事項を報告することを、規則で義務づけることはできない。
※解説
報告徴収の位置づけや、許される徴収頻度に関する疑義解釈です。
事業者が自発的に報告するべき内容の文書ではないため、徴収が必要な場合は、行政が報告徴収手続きを行うべき という意味です。
« 不法投棄リスクに備えるのは無駄な努力か? 市町村長による産業廃棄物排出事業所への立入検査の可否(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋) »
タグ
2010年2月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈