商社は木くずの排出事業者になれるか(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問16 令第1条第2号に規定する輸入木材の卸売業に係る木くずとは、輸入木材の輸入を業務の一部または全部として行っなている総合商社、貿易商社等の輸入業務活動に伴って生ずる木くずをいうものであると解してよいか。
答 貴見のとおり解して差し支えない。
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2010年3月11日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
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