複数の最終処分場を一体と見るための考え方(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)

問18 同一の設置者のもとで、同一の地域に複数の産業廃棄物の最終処分場がある場合、これを全体で一つの最終処分場と解してよいか。

答 産業廃棄物の処理施設の能力とは、有機的に一体として機能すると考えられる施設の総体の能力を意味するものである。
 当該事例のような最終処分場の場合にあって、施設が一体として機能するとは、当該施設の設置者が同一の者であること、地形的に最終処分場が連続していること、又は同一の施設若しくは付帯設備(管理棟、搬入路、埋立機械、浸出液処理設備等)を共用すること等の観点から当該施設の状況を総合的に勘案して判断すべきものである。
 従って、その施設全体が一体として機能すると判断される場合においては、その全体を一つの最終処分場として取り扱うことが可能であると解する。
 なお、この場合にあっては、個々の最終処分場の面積を合計したものを最終処分場の面積としては握すること。

※解説
珍しく現在でも通用する疑義解釈です。
ただ、新規にこの通知の内容のような最終処分場を個別に設置するメリットはまったくありませんので、やはり、現実には適用できそうもありません。

しかしながら、廃棄物処理施設の能力の計算方法については、現在でも通用するスタンダードな考え方ですので、内容的には重要な通知です。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ