汚泥と天日乾燥施設に関する疑義解釈(昭和54年5月28日付環産7号)

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について】

公布日:昭和54年5月28日
環産7号

各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長宛 厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知

標記について、別紙(1)のとおり下関市環境部長から照会があり、別紙(2)のとおり回答したので、参考までに通知する。

別紙(1)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について

昭和54年2月17日
下環48号

厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長宛 下関市環境部長照会

産業廃棄物処理行政を行う中で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用上、左記事項について疑義を生じたのでご教示願います。

1 建設工事に伴い基盤財(コンクリート等)を注入するためにさく岩し取り除いた含水率の非常に高い(含水率95パーセント以上)無注薬汚泥を搬出し処分する場合この無注薬汚泥は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第3項に該当する汚泥として扱うべきか否か。
なお、当該工事のさく岩については、掘削機の掘削用機材にに熱を持たせないため、又掘削しやすいように水を注入し水圧をかけながら行うものである。

2 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行令第7条第1項第2号に規定された天日乾燥施設の処理能力として1日100立方メートルは何を意味するか。
例えば、容積200立方メートルの施設に1日当たり10立方メートルずつ20日間入れ、21日目には10立方メートル取り出して、新たに10立方メートル入れるような場合、届出は必要か。

別紙(2)

昭和54年5月28日
環産6号

下関市環境部長宛 厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長回答

昭和54年2月17日付け下環第48号をもって照会のあった件について、左記のとおり回答する。

照会事項1について
設問に係る無注薬汚でいが、建設工事を行う者にとって、自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった場合には、当該汚泥は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第37号)第2条第3項に規定する汚泥に該当する。

照会事項2について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第7条第2号に規定する汚泥の天日乾燥施設の1日当たりの処理能力とは、当該施設への汚泥の投入可能量を当該施設における汚泥の標準的な処理日数で除して計算した値を意味するものである。
従って、設問に係る汚泥の天日乾燥施設への汚泥の投入可能量が200立方メートルであり、汚泥の標準的な処理日数が20日である場合には、当該施設は1日当たり10立方メートルの処理能力を有するものであり、令第7条第2号に掲げる産業廃棄物処理施設たる汚泥の天日乾燥施設には該当しない。

※汚泥と天日乾燥施設に関する本当に基本的な疑義解釈です。

汚泥と残土の違いについては、明確な数値基準などがあるわけではありませんので、実務ではよく問題になるテーマです。

今回の例のように、含水率95%以上の汚泥の場合は、誰が見ても汚泥になりますが、それを発生現場で乾燥させたらどうなる?ということです。

その答えは、これまた数値的な基準が無く、各自治体によって見解が分かれるところですので、非常に悩ましい問題です。

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