木くずの定義(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問2 水力発電所のダムの管理に当たり、不要として排出された流木は一般廃棄物と解してよいか。
答 お見込みのとおり。

※解説

確かに、廃棄物処理法上は、現在でも一般廃棄物に該当しますが、最寄の市町村では引き受けてくれない大きさがほとんどだと思います。

そのため、一般廃棄物でありながら、産業廃棄物処理業者のところで処理するしかない代物ですので、水力発電所に限らず、多くの事業所で違法処理がなされているのが現実です。

市町村が処理できないのに、事業系一般廃棄物でありつづける意味はありませんので、もう少し産業廃棄物の定義を拡大することが必要です。

残念ながら、2010年の法律改正では、そのことには少しも触れられていませんでしたので、この状況がすぐ変化することはなさそうです。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ