自宅を自ら解体した際に出た木材の扱い(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問4 個人家屋を自ら解体する場合の廃木材はどのように扱うべきか。
答 個人家屋を自ら解体する場合の廃木材は当該住民の排出する一般廃棄物である。
※解説
自分の家屋を、自ら解体するのは「事業活動」ではないため、解体工事で発生した木材は産業廃棄物に該当しないというものです。
意外と、行政担当官でも、この基本的な法律理解が出来ていないことが多いのが現実です。
一度、「散髪屋さんで発生する『髪の毛』は発生量が多いので産業廃棄物」という解釈をしている地方自治体の話を聞いたことがあります。
「髪の毛」は産業廃棄物の21品目のどれに該当するのか是非ご教授いただきたいものです(笑)。
もちろん、髪の毛は一般廃棄物です。
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2010年12月22日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈