一般廃棄物の燃えがらは一般廃棄物(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問8 市が設置するごみ焼却施設において、ごみの焼却に伴い生ずる熱エネルギーを回収し、発電等を行っている。その際のごみの燃えがらは産業廃棄物か。
答 一般廃棄物である。
※解説
一般廃棄物を焼却した後に残った灰は、産業廃棄物ではなく、一般廃棄物という、言われてみれば当たり前の結論です。
逆に、産業廃棄物を焼却した後に残った灰が、一般廃棄物になることもあり得ません。
NTT東日本病院、感染性廃棄物を全量自己処理化 で指摘した、プレスリリースの問題点はまさにそこにあります。
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2011年3月8日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
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