今度はあっさりと行政から切り捨てられた処理業者
毎日.jp 鳥取 廃棄物運搬業、許可取り消し 社長の刑確定で--県など /鳥取 から企業名と個人名を省いた状態で抜粋、転載します。
廃棄物運搬業、許可取り消し 社長の刑確定で--県など /鳥取
県東部総合事務所は7日、廃棄物処理法に基づき、A社の産業廃棄物収集運搬業の許可を4日付で取り消す行政処分をしたと発表した。町も一般廃棄物収集運搬業の許可を同日付で取り消した。
元町議のA社社長は、退去を求められても町役場から退去しなかったとして建造物不退去の罪に問われ、昨年9月に鳥取地裁で懲役1年、執行猶予4年の判決が下された。広島高裁松江支部に控訴したが棄却され、2月に刑が確定した。
廃棄物処理法は、役員が禁固以上の刑に処せられた業者の許可を取り消すと規定している。
町環境水道課によると、同社は町内のくみ取り式トイレ約500カ所のうち5割、浄化水槽約900カ所の3割の処理を受注していたが、同課は「し尿はほかに1社、浄化水槽汚泥は2社の処理業者がある。町民が困ることはない」と話している。
一般廃棄物大手処理業者の許可取消に伴う後始末 の和歌山県田辺市のケースとは異なり、
他に代替可能な業者が存在しているため、A社の許可は法律通り取消され、A社が請け負っていた仕事は他の業者に流れることになりました。
これが、許可取消後に待っている末路の一般的な姿です。
中には、不死鳥のごとく別法人を立ち上げて、颯爽と(?)今までと同様の仕事を続ける企業があったりしますが、
一度許可を取消されてしまうと、それまでの売上の大半を失うことになり、顧客の大半が去ってしまうことになります。
廃棄物処理業者の許可取消は、単なる紙切れの話ではなく、会社と従業員の命運が大きく変わってしまう危機なのです。
業に携わっている方は、「法律が読みにくいから欠格要件について考えたこともない」という認識ではなく、
自社の生死に関わる知識になりますので、一度は法律の条文を読んでおいてください。
そうしないと、「気付いた時には遅かった」という事態になってしまいます。
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2011年3月9日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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