道路側溝の清掃で発生した泥状物の定義(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問9 下水管渠、道路側溝等の清掃を行った際発生する泥状物は産業廃棄物か。
答 下水管渠等に堆積したでい状物に対して、下水管渠等管理者たる国、地方公共団体等がこれを除去し、排出した場合は、産業廃棄物(汚でい)としてとらえる。ただし、道路側溝等の開渠部にしばしば堆積する紙、木は一般廃棄物であり、そのほか、その性状に応じて判断する。
※解説
地味ですが、実務的にはしばしばいだきがちな疑問に対する回答です。
通知の内容を反対解釈すると
行政ではなく、市民が善意で道路側溝を掃除して回収した泥状物は、一般廃棄物になるということですね。
開渠部に堆積する紙、木は一般廃棄物というのもそのとおりなのですが、実態的には、泥状物と一緒に回収し、産業廃棄物の汚泥として処理している方が多いのではないかと思います。
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2011年3月10日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈