汚泥に関する疑義解釈(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

汚泥に関する疑義解釈の3連発です。

問12 排煙脱硫石こう、石こうボード製造工程から発生する石こうボードくずは、それぞれ産業廃棄物のどの種類に該当するか。
答 前者は汚でいに、後者はガラスくず及び陶磁器くずに該当する。

問13 汚でいの焼却施設において発生するばいじんが湿式集じん施設において捕捉され、水とともに排出され、他の施設から排出された廃水と混合して一括処理する。この沈澱槽で生じるでい状物は産業廃棄物のどの種類に該当するか。
答 汚でいに該当する。ただし、他の廃水と混合せず、単独で処理するのであれば、当該でい状物はダスト類としてとらえる。

問14 眼鏡製造業において、ガラスの荒削工程から排出されるガラス粉末状のもの、荒削後の研磨工程(金剛砂を使用)の排水処理施設から排出されるでい状物はそれぞれ産業廃棄物のどの種類に該当するか。
答 前者はガラスくず及び陶磁器くずに、後者は汚でいに該当する。

※解説
こうして疑義解釈を並べてみると、汚泥かどうかを判断する際には、
「その廃棄物が、泥状を呈しているか否か」が重要な判断基準であることがわかります。

30年以上前の通知ですが、この基準自体は現在でも揺るぎなく存在しています。

実務的には、廃プラスチック類と並んで、汚泥は非常に守備範囲が広い産業廃棄物となっています。

泥状でありながら、汚泥と明確に区別できそうな産業廃棄物としては、
「動物のふん尿」と「動植物性残さ」の2種類が考えられます。

どちらも排出事業者の業種が細かく限定されているため、
それに該当する事業者の場合は、「汚泥」かそうではないかを悩む必要はありません。

逆に言うと、「動物のふん尿」と「動植物性残さ」以外で、泥状を呈した廃棄物であるものは、
ほとんどの場合「汚泥」に該当することになります。

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