分別、圧縮は中間処理業か否か(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問30 廃棄物の分別、圧縮は廃棄物処理業の許可の対象となるか。
答 一般的には中間処理業の対象となる。ただし、廃棄物処理業の許可を有している者が当該許可に係る業の利便を図るため、簡単な手選別等を行う場合には独立した許可の対象とはならない。
このあたり、現在でも自治体ごとに運用が大きく異なっている部分になります。
そのため、地域によっては実際の運用と異なっている部分があるかもしれませんが、廃棄物処理法のスタンダードな解釈基準を解説しておきます。
「選別」を例に、具体的な行為ごとに開設します。
まず、手作業のみで、しかも選別のみを目的とした作業をしたい場合は、中間処理業ではなく、「収集運搬業(積替え保管を含む)」の許可が必要です。
次に、通知文にあるとおり、破砕機にかける前に、簡易な手選別(異物の除去など)だけをするような場合は、中間処理業に付随する行為として、選別単独で許可の対象にはなりません。
最後に、選別だけを目的としたふるい機や自動選別機などを設置して、選別行為を機械で行うような場合は、自治体によっては「中間処理(選別)」という許可を出すところがあります。
圧縮の場合も、選別とほぼ同様の結論になりますが、
大阪府のように、圧縮処理のみでは中間処理と認めない(「破砕・圧縮」などなら可能)自治体がありますので、許可権者の自治体によく確認することが重要です。
ちなみに、個別の自治体の解釈基準をすべて当方が把握しているわけではありませんので、許可内容のお問い合わせは各地方自治体にお願いいたします。
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2012年7月13日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈