一般廃棄物処理業許可に付せる許可条件(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問43 法第7条第3項(注:現行法では第7条第11項)に基づき、一般廃棄物処理業許可に次のような条件を付すことができるか。
(1)積卸しは、市街地を避けること。
(2)積卸しを行う場所の周辺の住民の同意を得ること。
答
(1)については、申請者の事業計画上予定されている積卸し方法を採れば市街地において適当な場所、施設の確保が困難である等生活環境保全上必要があると認められる場合については、可能である。
(2)については、法第7条第3項の規定の予定するところではなく、必要があれば別途、適切な指導を行われたい。
※解説
(1)(2)ともに、許可基準に関する基本的な疑義解釈です。
(1)は、市街地での一般廃棄物の積替え保管を行う場合、臭気や騒音などの問題の発生が予想されますので、それらの問題の発生を抑制するために、「市街地以外で積替え保管を行うこと」という許可条件を付すことができるというものです。
(2)は、廃棄物処理法と言うよりは、許可手続きの一般的な基本原則を説いたものです。
昭和54年当時より、国は同意書取得を許可条件にすることを明確に否定していたわけですね。
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2012年10月1日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈