汚泥の乾燥施設について(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問90 事業者が事業活動に伴って生じる産業廃棄物(汚でい)を脱水乾燥後、肥料として売却している。この場合にあって、当該汚でいの脱水及び乾燥施設は産業廃棄物処理施設として届出(注:現行法では日量の処理能力10立方メートル以上の施設は設置許可が必要)を要するものと解するがどうか。
答 お見込みのとおり。

※解説
短期間使用するだけの施設でも設置許可が必要か(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)に書いたとおり、短期間、あるいは臨時の使用しかしない場合でも、15条施設に該当する産業廃棄物処理施設を設置するには許可が必要です。

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コメント

  1. 小島 勝 より:

    初めてメールさせていただきます、小島と申します。
    法律の考え方など、いつも勉強させていただいております。

    1月25日の記事ですが、この場合、設置許可は必要なのでしょうか。
    「肥料として売却している。」の文言の背景が問90から読みとれないのですが、肥料として売却するには、肥料取締法第4条第1項により(都道府県知事に肥料のサンプルを提出して分析して貰い)肥料登録を受ける様、定められています。また、第19条では販売(有料・無料を問わない譲渡)するためには、肥料登録が必要とされています。
    問90の会社が登録を受けた肥料生産者である場合、産業廃棄物処理施設ではなく、肥料生産用の設備となるのではないでしょうか。勿論、登録を受けている“汚泥”限定ですが。
    もし、肥料生産者の登録を受けていない場合、肥料の販売ではなくて産業廃棄物の不法投棄に該当するのでは無いでしょうか。

    重箱の隅をつつく感想でお騒がせしてしまい失礼しました。
    寒さの厳しい折、御自愛下さい。

  2. 尾上雅典 より:

    小島 勝 様 コメントいただき、ありがとうございました。

    肥料については門外漢であるため、ご指摘を大変興味深く検討させていただきました。
    「肥料取締法」の詳細をはじめて参照いたしました。

    昭和54年の疑義解釈であるため、現在の肥料をめぐる法規制と比べると、若干の違和感があるかもしれません。

    肥料の製造や販売に関するご指摘については、お書きいただいているとおりかと思います。

    さて、肥料登録を受ければ、廃棄物処理施設として設置しなくても良いかについてですが、
    廃棄物処理法及び肥料取締法の両方に、肥料生産設備を廃棄物処理施設から除外するという規定がないため、
    汚泥などを乾燥させる施設については、やはり産業廃棄物処理施設の設置許可が必要ということになります。

    「肥料登録を受けていない肥料を販売する行為は不法投棄に該当するのでは」というご指摘
    肥料としてまけないものを農地にまき散らす行為であるとも言えますので、そうなる可能性が高いと思いました。

    ただ、今のところ、農家の方が成分の怪しげな肥料を買う可能性は非常に少ないため、
    肥料取締法違反の肥料が流通することもなさそうですね。

    肥料取締法という新しい視点をご提示いただき、大変感謝しております。


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