緊急避難(昭和57年6月14日付環産21号より)
(緊急避難)
問26 台風・火災等の災害により生じた不要物を施設の安全を確保し又は人命を救出するため取り片付ける場合、法第12条第1項の処理基準が順守されなくても差し支えないか。
答 お見込みのとおり。
緊急避難は違法性阻却事由ですので、当たり前の話と言えます。
ただし、緊急避難の場合は、それが認められる条件が正当防衛よりも厳しくなっています。
具体的には、
「危険を回避するために他の手段が無くやむを得ず行った」という「補充性の要件」
「危険が回避されたことで得られた利益とそれによって侵害されてしまった利益を比較して、侵害された利益の方が小さいこと」という「法益均衡の要件」
の2つを満たす必要があります。
災害によって発生した廃棄物の撤去などは上記の2つの要件を満たしていますので、緊急避難行為として成立します。
« タイヤのリサイクル状況(2013年) 廃プラスチック類の破砕施設(昭和57年6月14日付環産21号より) »
タグ
2014年4月30日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈