廃棄物保管場所の買主の責任(昭和57年6月14日付環産21号より)

注意事項:この記事は行政の思考形態を学ぶために過去の行政解釈を紹介しています。そのため、行為の結果の合法性を保証するものではありませんので、自己責任の下で知識としてご活用ください。

(保管用地の売買)
問78 産業廃棄物を保管している者が保管用地の売買に際して、産業廃棄物が保管されていること及び産業廃棄物の保管の責任が買主に移転することを明らかにし、保管要地の売買価格を産業廃棄異物の保管の費用を見込んで通常の売買価格より低い価格とした場合、産業廃棄物の保管の責任は買主に移転すると解してよいか。
答 お見込みのとおり。

※解説
当事者の意思だけで廃棄物の処理責任が移転するとは考えにくいため、現在同じ質問をすると、多くの自治体からこの内容とは異なった回答が返ってくる可能性が高いです。

そもそもの排出事業者の責任において、まずは産業廃棄物を処理するのが当然だからです。

昔の厚生省の役人は、このように微妙な案件でも文書で一刀両断に回答していたわけですが、現在の官僚の仕事ぶりとは良くも悪くも隔世の感があります。

もっとも、この時代の通達や通知は、事実上法律とほぼ同様の規制効果を持っていた(と当時は皆が考えていた)ことも、考慮に入れる必要があります。

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