廃油の定義(昭和57年6月14日付環産21号より)

(廃油)
問80 廃油(タールピッチ類を除く。)が不法投棄された場合、当該廃油の油分の程度を問わず令第7条の4第5号に規定する産業廃棄物に該当すると解してよいか。
答 お見込みのとおり。

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