廃油の定義(昭和57年6月14日付環産21号より)
(廃油)
問80 廃油(タールピッチ類を除く。)が不法投棄された場合、当該廃油の油分の程度を問わず令第7条の4第5号に規定する産業廃棄物に該当すると解してよいか。
答 お見込みのとおり。
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2014年9月24日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
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