刑事罰処罰履歴のリセット日(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)

(刑事罰処罰者等でなくなる日)
問71 次の場合はいつの日から法第14条第3項第2号及び同条第6項第2号における法第7条第3項第4号ハに該当しない者となるか。
(1) 昭和53年9月1日に懲役6か月、執行猶予3年の刑が確定し、執行猶予の期間が経過した場合
(2) 昭和57年7月1日に刑に服し、昭和57年11月30日に刑の執行が完了した場合

(1)の場合は、執行猶予の期間の経過した日の翌日(昭和56年9月1日)であり、(2)の場合は刑の執行が完了した日の翌日から5年を経過した日の翌日(昭和62年12月1日)である。

※注釈
問70の続きです。

産業廃棄物処理業の「欠格要件」のうち、「特定の刑事罰で処罰された履歴の有無」に関する質疑です。

(1)と(2)の違いは、刑の執行猶予の有無です。

(1)では執行猶予期間が無事に過ぎ去ったため、刑の言い渡しが効力を失うこととなり、執行猶予期間の経過とともに刑事罰処罰者ではなくなります。

(2)は執行猶予期間が無い刑罰に服していますので、刑の執行が完了した日の翌日からさらに5年間が経過しないと、刑事罰処罰履歴がリセットされません。

以下参考として、刑法の根拠規定を抜粋しておきます。

(刑の全部の執行猶予)

第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。

一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)

第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

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