許可後の許可基準に適合しない状態(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)

(許可後の許可基準に適合しない状態)
問84 処理業者が許可を得た後にその事業の用に供する施設が故障や老朽化等のため規則第10条、第10条の5、第10条の13又は第10条の17に定める基準に適合しない状態になるに至った場合、このことを理由に処理業の許可を取り消し、又はその事業の停止を命ずることができるか。

答 直接このことを理由として許可取消し等を命ずることはできないが、当該業者が産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない処分を行った場合や、法第19条の3の規定による改善命令に違反した場合など、法第14条の3の規定において準用する第7条の3第1項又は第14条の6第12項に規定する要件に適合するに至ったときは許可取消し等を命ずることができる。

※注釈
「産業廃棄物処理施設の故障」が、即「許可取消」や「事業の停止処分」に結びつくわけではないと、当時の厚生省は判断基準を示しています。

少し前に、火災で中間処理施設が破損した処理業者に対し、即時に「事業の停止処分」を科した地方自治体がありました。

平成5年3月31日付通知の趣旨からすると、そのような機械的な事務処理ではなく、産業廃棄物処理基準違反の処理や、違法行為が起きた段階で初めて行政処分を検討することが妥当だったと思われます。

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