許可条件違反(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)

(許可条件違反)

問86 法第14条第7項又は第14条の4第7項の生活環境の保全上必要な条件(筆者注:現行法では「法第14条第11項」)を付した処理業者が当該条件に違反する行為をした場合、これを理由に処理業の許可を取消し、又はその事業の停止を命ずることができるか。
答 許可の条件は、法第14条第1項若しくは法第14条第4項又は法第14条の2第1項若しくは第4項に基づく許可の内容の一部をなすものであるから、当該条件に違反した場合は法に基づく処分に違反したこととなり、許可取消し等を命ずることができる。

※注釈
「許可条件」とは、行政法学上は、「行政行為の効果を制限するために意思表示の主たる内容に付加される従たる意思表示」である「附款」とされています。

行政法学上、「附款」には「条件」「期限」「負担」「撤回権の留保」等の類型がありますが、
上記の疑義解釈でいう「許可の条件」は、「(廃棄物処理)法に規定されている義務以外の義務(作為、不作為)を付加する(塩野宏著「行政法Ⅰ」より引用)」「負担」に該当します。

「許可の条件」なのに「条件」ではないのか?

行政法学上の「条件」とは、民法の条件と同義であり、一般的な「停止条件」や「解除条件」のことを指しますので、「条件」という文字は同じであっても、意味するところは異なっています。

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