野放しで良いのか
2022年4月5日付 埼玉新聞 「困惑も…突然高さ3メートルの大量ごみ、家庭ごみ集積所に 浦和駅前の再開発で店が不法投棄 近くに小学校」
浦和駅西口南高砂地区の再開発で対象区域の土地の明け渡しを控え、閉店や移転を始めた一部の飲食店などによる事業ごみの不法投棄が問題となっている。照明やいすなど店舗で使用していたとみられるごみが家庭ごみの集積所に山積みになり、収集車だけでは対応し切れない量の日も。近くには小学校もあり、地域住民や再開発組合の関係者らからは安全面を懸念する声も聞かれる。
新年度を目前に控えた先月31日午後2時過ぎ、再開発地区の南端一角には大量のごみが捨てられていた。さいたま市によると、その場所は家庭ごみの集積所。近隣住民の男性は「これまでにも、たびたび事業ごみが捨てられていたことがあった」と話す。
なかなかひどい事件ですね。
「再開発に伴う立ち退き対象者が一斉に不要品を不法投棄し始めた」のであれば、立ち退き費用を貰っているにもかかわらず厚顔無恥な犯罪をしていることになります。
しばらく周辺を観察していると、先月末に閉店した飲食店から、エプロンを身に着けた従業員らしき人物が電子レンジのようなものを台車で運び、集積所に置いて立ち去った。
大阪との地域性の違いを印象深く思いました。
「大阪では不法投棄が無い」という意味では決してなく、大阪の報道機関なら、「エプロンを身に着けた従業員らしき人物」に必ずインタビューをしたに違いないと思われるからです(笑)。
白昼堂々と不法投棄に来ているため、どうやら罪悪感のかけらもなく、記事の表現どおりに「集積所」と思い込んでいるようです。
しかしながら、「集積所」は、「生活系一般廃棄物の集積所」という意味であり、「事業系一般廃棄物」や「産業廃棄物」を放置すると、不法投棄になる場所となります。
先述したとおり、「不意の倒産」ではなく、「立ち退き料を貰った上での立ち退き」であるため、やむにやまれず行った犯罪ではなく、金があるのに不法投棄をしたという悪質性が高い犯罪です。
不法投棄物が特徴的であり、容疑者の目星も付けやすいことから、即刻刑事事件として警察に告訴すべき案件なのではないでしょうか。
再開発地区には約90棟の建物があり、大小合わせて100以上の店舗が存在しているという。再開発に伴い各権利者と交渉の上、今月14日にも土地などの明け渡しが行われる予定で、権利者には不要物の廃棄を含めた引っ越し荷物などの移転料が支払われている。
とのことですが、権利者は100店舗程度なのであれば、再開発組合の責任において、権利者が適切に処理したかどうかを確認すべきだと思います。
不法投棄をした人間には、「廃棄費用分を返金せよ」くらいは言っても良いと思うのです。
幸い、明け渡し期日までまだ1週間以上の猶予があります。
このままでは、「廃棄費用をネコババされた上に、ゴミを捨て放題」という、無法者が好き放題に暮らす「修羅の国」とでも呼ぶべき状況ですので、関係者には汚名返上の努力をしていただきたいものです。
« 教えられない理由 許可条件違反(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋) »
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2022年4月7日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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