産業廃棄物処理場で火災が起こったら

今回の記事は、火災が発生した処理企業に関する考察ではなく、
処理困難通知に関する一般的な解説です。

具体的な状況を思い浮かべていただくために、念のために火災に関する事件報道をリンクしておきます。
asahi.com 東京・国立の工場で火災 延焼続く

このような火災事故が起こった場合、
「当該処理業者は処理困難通知の対象となるのか」というご質問を受けました。

結論から先に書くと、
1.事故の発生により、未処理の産業廃棄物の保管数量が上限に達した場合
2.施設の休止届を出した場合

のいずれかにあてはまる場合は、当該処理業者は処理困難通知を出す必要があります。

処理困難通知の対象

処理困難通知

産業廃棄物処理施設に損傷が無く、稼働が可能な状態であるならば、
処理困難通知を出す必要がありません。

また、事故の発生が即、処理困難通知の対象になるわけでもなく、
未処理の産業廃棄物の保管数量が上限に達しない限り、処理困難通知を出す必要はありません。

しかし、休止届を提出した場合は、自動的に処理困難通知を出す必要があります。

処理困難通知を出す対象となる排出事業者は、
委託契約をしている全排出事業者ではなく、
処理できない産業廃棄物に係る排出事業者のみとなります。

具体的には、マニフェストのD票を返送できていない排出事業者になりますね。

必要な対応

処理困難通知を受けた後に必要な対応は次のとおりです。
処理困難通知後に必要な対応

排出事業者には、「措置内容等報告書」を提出しなければならないという煩雑な義務が課されますので、
できればそのような鬱陶しい通知は出さないでほしいところですが、
法律で対象となる要件が決められている以上、該当した処理業者は必ず通知をしなければなりません。

契約解除が必要な場合もあり

その他、「必要な措置」の具体例としては、契約解除や再委託をしてもらうなどの手段を検討する必要があります。
必要な対応の具体例

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(環廃対発第110204005号・環廃産発第110204002号、都道府県・政令市廃棄物主管部(局)長宛 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長/産業廃棄物課長通知) p19より抜粋。

処理業者にとっても、契約解除に結びつく大変不名誉な通知ですので、
急な操業停止を強制されることのないよう、法律に適合した操業を徹底する必要がありますね。

※下記バナーの応援クリック投票をよろしくお願いします。
にほんブログ村 環境ブログ 廃棄物・リサイクルへ

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ