産業廃棄物処理委託契約書に書くべき内容と書ける内容

ある顧問先廃棄物処理企業のリクエストにより、オーダーメイドで委託契約書に関するセミナー資料を作成中です。

言わずもがなですが、委託契約書は排出事業者のみに責任がある書類ですが、
プロとして正しい知識を持っておきたいという真っ当な処理企業なので、2時間で契約事務全体がわかる研修にしたいと思っています。

他の処理企業や排出事業者向けにもアレンジ可能な研修ですので、ご関心がある場合は、ご遠慮なくお問い合わせください。

メールマガジンでは最近よく話題にしていますが、
城郭めぐりを最近趣味(と実益の対象)にしましたので、全国くまなく訪問したいと思っています。

城はほとんどの地域に一つはあるものですので、どんな地域でも喜んでおうかがいしております(笑)。

さて、本日掲載したのは、委託契約書に「書くべき内容」と「書ける内容」の微妙な違いについて。

「書くべき内容」は、法定記載事項として廃棄物処理法で細かく決められています。
これについては、当ブログでも何度か解説しているところですので、今回は詳細を解説しません。

よくいただく質問で、「契約書には法定記載事項以外のことを書いても良いのか?」というものがあります。

基本的には、「全然問題ありません」という答えになります。

それが「書ける内容」に関する説明です。

法定記載事項は、委託契約書に最低限書いておかねばならない内容ですので、これが書かれていないと違法な契約書になってしまいますが、法定記載事項以外の内容を契約書に盛り込むことを禁止するものではありません。

例えば、委託料金の支払い方法を現金払いのみでしたい(あるいは、させたい)のであれば、そのような規定を自由に契約書に書くことが可能です。

「法律に照らして違法な規定」とは、
例えば、「マニフェストを10日以内に返送してこないときは、委託者が受託者の社長を3発殴る」というように、刑法に照らして明らかに違法な条件です。

違法な条件を契約書に書いていたからといって、実際にそれを実行すると、刑事事件になってしまいます。

上記は極端な例ですが、廃棄物処理法に照らして違法な条件を契約書に書いてしまうことがよくあります。

第1に優先されるのは「法律の規定」で、
法律で規定していない、あるいは禁止していない分野では、当事者が自由に契約内容を定めることができるということです。

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