「委託契約の有効期間」の取扱い

EICネットに興味深い質問が投稿されていました。

建設廃棄物処理委託契約書の委託期間について

私は中間処理工場で産廃の契約書やマニフェストを管理しております。

先日、A社と建設廃棄物処理委託契約書を結びました。そして、契約書に記入された委託期間を5日過ぎた日にマニフェストと廃棄物を搬入してきました。

A社の担当者は委託期間とは工期であり、その記入された委託期間を過ぎて搬入しても問題はないという考えでいます。

私は委託期間とはその期間内のみ有効となる契約で、委託期間を過ぎて廃棄物を搬入するのは問題があると考えております。

どちらの考えが正しいでしょうか?

答えは、「あなたが正しい」(笑)

なぜなら、産業廃棄物処理委託契約書の法定記載事項として定められているのは、「工期」ではなく

委託契約の有効期間

だからです。

sample「工期」というのは、建設業者(元請)と発注者間での合意事項というだけであり、元請が委託をする中間処理業者にとっては意味をなさない事項です。

中間処理業者にとっては、元請と直接結んだ契約事項がすべてです。

そのため、委託契約の有効期間満了をもって、元請と中間処理業者の契約は無い状態となりますので、

有効期間を過ぎた後に産業廃棄物の処理委託をするということは、委託契約をせずに中間処理業者に産業廃棄物処理をさせることになります。

言うまでもなく、これは委託基準違反であり、刑罰的には元請業者が直罰の対象になる可能性があります。

ただし、「委託料金の記載が「都度見積」は合法か?」で書いたとおり、その状態で罰せられるのは委託者である元請業者のみで、中間処理業者に刑罰や行政処分が科されることはありません。

質問に対する答えと解説としては、以上ですべてとなりますが、これだけでは、単なる豆知識の復習で終わってしまいます。

そこで、次回の記事では、
「委託契約の有効期間内に産業廃棄物を搬入し、中間処理も終わったが、有効期間が満了した後にマニフェストE票が返送されてきた」という事態に問題があるかどうかを検討します。

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