「排出事業者の自ら運搬」の記載方法

過去にアップした記事へのコメントで、「中間処理委託契約書において、排出事業者が自ら運搬(中間処理場への持ち込み)をする旨の記載は可能か?」という質問をいただきました。

市販の中間処理委託契約書雛型の多くで、「搬入業者」として、収集運搬業者の名称等を記載する欄が設けられているため、「収集運搬業者の名称しか書いてはいけないのでは!?」と考える方が多いかもしれません。

まずは法的要求事項の整理をしておきます。

中間処理委託を委託する際の特記事項としては、廃棄物処理法第12条第6項及び同法施行令第6条の2第四号 で

ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
ニ 産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が法第15条の4の5第1項の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨
ホ 産業廃棄物の処分(最終処分(法第12条第5項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力

とされています。

「委託する産業廃棄物の種類」その他は、「収集運搬」や「最終処分」の委託契約書においても記載が必要な(共通)法定記載事項ですが、今回のテーマから外れますので、それについては触れません。

「中間処理場に搬入を行う業者の名称」は、「共通法定記載事項」でも「中間処理委託契約書の特記事項」でもないため、法的には中間処理委託契約書に記載が必要な事項ではありません。

そのため、仮に、中間処理委託契約書上で搬入業者の名称を記載しなかったとしても、法的には委託基準違反とされることはありません。

もっとも、契約書雛型に法定記載事項ではない「搬入業者の名称」が挙げられている理由は、中間処理業者の立場からすると、契約関係にない収集運搬業者が持ち込みをしてくる以上、「誰が」「誰の」産業廃棄物を搬入してくるかを事前に知っておきたいと考えるのが当然ですので、契約書で排出事業者にそれを明示させることに合理的な理由があります。

実務的には、契約書上で搬入業者の名称を記載した方が、中間処理業者側のトラブルを未然に防止することが可能となりますので、記載した方が良いと思います。

では、「排出事業者の自ら運搬」の場合はどう記載すべきか?

上述したとおり、法律上の記載義務はありませんが、書いた方がトラブルが減ることは明らかですので、
「排出事業者による自ら運搬」とか「〇〇株式会社(自ら運搬)」など、自ら運搬であることが誰でもわかる方法で記載をすれば良い、と考えています。

ちなみに、産業廃棄物管理票ならば、「自ら運搬」の場合、収集運搬を委託していないため、収集運搬受託者は存在しないことになりますので、環境省は「空欄」で良いと過去の通知で示したことがあります。

委託契約書と同様に、産業廃棄物管理票においても、他人が見てもわかる記載を目指すのであれば、
「排出事業者による自ら運搬」とか「〇〇株式会社(自ら運搬)」と、排出事業者自身で持ち込みをした記録を書き込んでおけば、誰が見ても一目瞭然の記録になると思います。

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