廃棄物処理の仲介に許可は必要?

最近よく聞かれる質問に
「廃棄物処理業者と排出事業者の取引の仲介に、廃棄物処理業の許可は必要ですか?」
というものがあります。

日本の廃棄物発生量は、今後減ることはあっても、増加することはなさそうですので、廃棄物処理関連ビジネスとして、「仲介ビジネス」に活路を見出す企業が増えています。

仲介ビジネスとは、
排出事業者に最適な処理業者を紹介し、仲介手数料として、一定のマージンをいただくビジネスのことです。

仲介サービスを利用すると、

(排出事業者)

  • 自社で中間処理業者を探しまわる手間が不要となる
  • 直接取引できないような企業でも、仲介会社を通すことによって、委託契約が可能となる

(処理業者)

  • 受け入れ基準に合う廃棄物を安定的に集めることが可能となる

といったメリットが生まれます。

それとは逆に、仲介サービスの使い方を間違えると、次のようなリスクが発生してしまいます。

  • ブローカーまがいの無責任な仲介により、契約とは違うルートで廃棄物を違法に処理されてしまう
  • 不当に高いマージンを請求されてしまう

このように、使い方さえ間違えなければ、仲介サービスを有効に活用することが可能となります。

ここで、今回のメルマガの本題に戻りまして、「仲介に業許可は必要か?」について解説します。

結論から申し上げると、純然たる仲介のみである場合は、廃棄物処理業の許可は不要です。

純然たる仲介は、廃棄物の運搬や処理に携わらず、当事者間の取引をつなぐのみにすぎないからです。

このあたりの解釈は、廃棄物処理法を読んでも明確に書かれていません。
過去、旧厚生省時代に、仲介行為には業許可が不要という通知が出された程度です。
しかし、肝心なこの通知を、環境省は現在HP上で公開しておりません。

どうしても、その通知の内容を読者の方にもお知らせしたかったので、平成10年度の廃棄物六法を古本屋で購入しました(笑)。
平成10年当時は、まだ堂々と?通知の内容を公開していましたので、廃棄物六法にもしっかりとその通知が掲載されていました。

【産業廃棄物の運搬、処分等の委託及び再委託の基準に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義】

公布日:平成6年2月17日
厚生省衛産20号

各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長宛て 厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知

産業廃棄物の運搬、処分等の委託及び再委託の基準については、平成六年二月十七日付け衛産第十九号により指示したところであるが、このたび、標記について、平成四年七月の廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の改正法の施行前の通知の見直しも含め、別紙のように取りまとめたので、これに基づき委託基準等の適正な運用を図られたい。
なお、(以下略)

別紙
1 委託契約の当事者
(委託のあっ旋)
問1 汚泥の脱水の中間処理業を行っている中小企業等協同組合が二つあるが、この二つが中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に基づいて合体し、一つの連合会を作った。この連合会が汚泥の排出事業者からその処理の委託を受け、その処理をどちらか適当な協同組合に委ねる方法を考えているが、この行為は法第十二条第三項の委託基準違反になるか。なお、連合会は一つの法人格を持つが、連合会自身に処理能力はない。

答 連合会が単に排出事業者と処理業者たる協同組合との間のあっせんを行っているのであれば、法第十二条第三項に違反するものではない。

再び本題に戻ります。
仲介会社は、廃棄物の運搬や積み込み、保管を行うことがまったくできません。

それをしたい場合は、廃棄物処理法の原則どおり、業の許可を取得する必要があります。

ここで、業の許可無しに仲介行為が認められる条件を整理してみます。

(条件1)
仲介会社は、いかなる廃棄物処理にも携わらないこと

(条件2)
廃棄物の処理委託契約は、排出事業者と処理業者が直接契約すること
※先述したように、排出事業者と仲介会社の間で、廃棄物処理委託契約を締結することはできません。

(条件3)
マニフェストは、仲介会社の名義ではなく、排出事業者自身が発行すること
※仲介会社は廃棄物の排出事業者ではありませんので、これも当然の条件です。

(条件4)
排出事業者が処理業者に支払う正味の料金を、廃棄物処理委託契約書に記載すること
※委託料金は、委託契約書の法定記載事項ですので、正確な委託料金を記載する必要があります。

え!それじゃあ 仲介会社を契約書に登場させることはできないのか?

いえいえ 契約書に登場しない相手と取引するのは怖いですよね。
私としては、契約書によって、仲介会社とも契約を結ぶべきと考えています。

これは単なる一例ですが、
例えば、「委託料金の支払い方法については、別途定める」と決めておき、
別途、排出事業者と仲介会社、処理業者の3者によって、料金の支払い方法について契約し、廃棄物処理委託契約と一緒に保存しておくことをお薦めします。

こうしておけば、
廃棄物の委託契約は、廃棄物処理法の原則どおり、排出事業者と処理業者の直接契約
仲介会社に支払うマージンや支払いの流れについては、排出事業者と仲介会社、処理業者の3者契約 という形で、明確に文書化できます。

排出事業者と中間処理業者は、仲介サービスを適切に利用することで、信頼できるビジネスパートナーを確保し

収集運搬業者は、多くの処理企業の情報を有するプロフェッショナルとして、仲介ビジネスにも活路を見出していただければと考えています。

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コメント

  1. 藤木 三久 より:

    尾上さん。いつもお世話になっています。
    益々ご活躍のこととお慶び申し上げます。
    電機電子4団体が発行しています廃棄物関連法規適性判断のための参考ノート、いわゆるQ&Aですが、そのうちの一つに
    『Q:当工場では職場から発生する廃プラ等の産業廃棄物を工場構内にある中央集積所に集める業務を構内業者に委託しようとしていますが、この場合構内業者は産業廃棄物収集運搬業の許可が必要か』
    『A:原則として他人に廃棄物の収集運搬を委託する場合は、収集運搬業の許可が必要です。ただし、建屋内の移動のようなレベルであれば清掃行為とみなされることから許可の対象外と考えられます。
    (参照)廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について(通知)平成6年2月17日 衛産第20号 

    とあって、その通知を調べているうちに、尾上さんのHPに行き着いた次第です。上記のようなケースでは、許可が必要なのでしょうか? 通知文がわかればありがたいです。ご多忙のところ、よろしくお願いします。

  2. 尾上雅典 より:

    藤木さん コメントいただき、ありがとうございました。

    結論から先に述べると、構内のみで廃棄物を集める業務の場合は、収集運搬には該当せず、業許可は不要と考えています。

    余所の事業所まで構内業者が廃棄物を運搬する場合は、その業者に業許可が必要になりますが。

    ただ、「平成6年2月17日衛産第20号」を上から下まで全部読み直しましたが、
    構内業者には許可不要、あるいはそれに類する疑義解釈は書かれていませんでした。

    Q&A執筆者の引用ミスなのかもしれませんね。

    そのものズバリの通知は見つかりませんでしたが(たぶんどこかに存在するだろうとは思います)、結論は上記のとおりと考えております。


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