昭和53年6月7日付環産18号 「産業廃棄物の中間処理を船舶において行う場合における廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一五条第一項の運用について」

【産業廃棄物の中間処理を船舶において行う場合における廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一五条第一項の運用について 】

公布日:昭和53年6月7日
環産18号

(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物対策室)通知)
産業廃棄物の中間処理(埋立処分及び海洋投入処分を除く処分をいう)以下同じ。)を船舶において行う場合における廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第一五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設の届出については、左記のように取り扱われたい。

法第一五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設の届出は、産業廃棄物の積込みを行う場所及び当該産業廃棄物の中間処理によつて生ずる産業廃棄物の取卸しを行う場所を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長とする。以下同じ。)に対して行わせることとし、都道府県の区域に属する水域において中間処理を行う場合には、当該区域を管轄する都道府県知事に対しても行わせること。


現在では、中間処理施設を設置する際には、「届出」ではなく、「許可」が必要ですので、まったく意味がない通知です。

現在、通知にあるような海洋航行中に船舶内で中間処理を行いたい場合はどうなるのか?

自治体ごとに見解が分かれることになると思いますが、中間処理施設の設置場所を「●●県●●市●町●番●号」と確定できない以上、設置許可が下りない可能性が高いと考えられます。

「『移動式破砕機』でも業の許可が下りるじゃないか」というご意見があるかもしれませんが、明確に県境などが判断できる陸域とは違い、海域においては明確な県境などは存在しませんので、陸上の移動式破砕機とは話が異なります。

例えば、大阪府知事が船舶上での中間処理業の許可を出した場合、大阪府の許可があるからといって、北九州市の港付近の海上で中間処理をすることまで認められるのかどうかを、考えていただけるとわかりやすいと思います。

廃止しても良い通知なのですが、なぜか現在も環境省のHPに公開されたままですので、注意喚起のため、本ブログにも掲載しておきます。

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