委託契約締結後の注意点
委託契約を結んだ後も、以下に示すポイントを常にチェックし、間違った方法で処理委託をしないよう、気をつけてください。
- 産業廃棄物処理委託契約書の内容
契約で決めた処理料金は、一般的な料金と比較して、著しく高くない(または安くない)か、委託先は許可の取消しなどを受けていないか、などを常にチェックしておきましょう。 - 産業廃棄物の引渡し時
産業廃棄物を引き渡す際は、「引き渡す産業廃棄物は、契約書に記載したとおりか」「産業廃棄物に危険な物質を混入させていないか」「契約の相手方の収集運搬業者が引き取りに来たか」「契約書に記載した数量を大幅に超える量の産業廃棄物を処理させていないか」などをよく確認し、産業廃棄物をマニフェストとともに、処理業者に引き渡します。また、そのときには、マニフェストの控え(A票)を忘れずに受け取らねばなりません。 - 収集運搬の委託の際の注意点
収集運搬業者に産業廃棄物を引き渡すときは、過積載の原因となるような大量の産業廃棄物を、一度に運ばせないよう気をつけてください。 - マニフェストの返送があったとき
マニフェストの返送を受けたときは、「期限内に運搬終了の報告(B2票)が返ってきたか」、「指定した処分先に持ち込まれたか」、「期限内に処分終了の報告(D票)が返ってきたか」、「期限内に最終処分終了の報告(E票)が返ってきたか」、「マニフェストの記載にもれはないか」、「マニフェストの記載は、委託契約書のとおりか」、などを必ず確認するようにします。 - 委託契約書とマニフェストの保存
委託契約書とマニフェストを5年間保存しなければなりません。しかし、不法投棄などが発生した場合には、6年以上前の委託状況を質問してくる行政庁が増えていますので、5年間といわず、可能な限り保存しておくのが安全です。
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2009年5月11日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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