保健所長名でなぜ処理業の許可ができるのか

先日出席したある飲み会で、「知事名ではなく、保健所長名で収集運搬業の許可証を出せるのか」という議論になりました。

行政手続きが話題になるなんて、どんな飲み会なんだ?(笑)

結論を先に書くと、「出せます」。

その根拠は、地方自治法に次のとおり定められているからです。

地方自治法
第153条  普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。

たしかに、廃棄物処理法では、都道府県知事に許可権限が付与されていますが、
地方自治法でこの規定があるために、収集運搬業の許可権限を、知事から保健所長に委任することが可能となっているのです。

保健所長などに委任された権限は、知事ではなく、保健所長が自己の名において行使することになります。

委任するかしないかは、各自治体の長の任意ですので、
都道府県知事名で許可証が出るところもあり、保健所長名で出るところもあるのです。

私が所属していた兵庫県では、
収集運搬業の許可は知事
廃棄物処理施設の設置許可については、知事から県民局長に委任がされていました。
即ち、県民局長名で、廃棄物処理施設の設置許可証が発行されるのです。

その他、本来は都道府県知事の権限である「報告徴収」も、県民局長に委任されていますので、
県民局長名で報告徴収を実際にしたことがあります。

ちなみに、知事から職員への権限委任は、
条例ではなく、「規則」や「告示」でなされていることが多いです。

条例で定めてしまうと、新たな事務を委任したい場合に、改めて議会で議決を得る必要があり、機動的に事務が執行できないからです。
規則や告示の場合は、行政に認められた権限の範囲で、自由に改定が行えます。
とはいえ、規則改正だけでも大変な事務手続きが必要なのですが(笑)。

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