廃棄物処理法の罰則(第25条 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金)
廃棄物処理法第25条は、廃棄物処理法の中で最も重い罰則を定めています。
具体的には、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科」という刑罰です。
廃棄物処理法第25条違反の罪となる行為は
・廃棄物処理業の無許可営業
・行政からの命令に違反(「事業停止命令」や「措置命令」など)
・無許可業者への処理委託
・廃棄物の不正輸出
・廃棄物の「野焼き」や「不法投棄」
廃棄物処理業の無許可営業
無許可業者が無責任に産業廃棄物処理をされてしまうと、産業廃棄物処理システムの根幹を成す「許可に対する信頼」が成り立たなくなってしまいますので、無許可営業は、最も重い罰則によって、厳に禁止されています。
行政からの命令に違反
行政からの「事業停止命令」や「措置命令」とは、緊急かつ重大な必要性があるときに発せられるものですので、命令が遵守されなかった場合の罰則を規定することで、それらの命令の遵守を担保しています。
無許可業者への処理委託
無許可業者に産業廃棄物の処理を委託した者は、「無許可営業」の場合と同様、「許可に対する信頼」を自ら破壊していますので、重い罰則の対象となっています。この違反は、排出事業者が特に注意すべき内容ですので、委託契約やマニフェストの手続きの際には、必ず、相手方業者の許可内容を確認するようにしてください。
廃棄物の不正輸出
廃棄物を国外に輸出する場合は、環境大臣の確認を受けることが必要となります。それを受けずに、あるいは不正な方法で確認を受け、国外に廃棄物を輸出すると重い刑罰で処罰されます。
廃棄物の不適切な処理
廃棄物の不適切な処理とは、廃棄物を「不法投棄」したり、「野外焼却」したりすることです。いずれの行為も重い刑罰で処罰されます。特に、「不法焼却」は安易に行われがちですので、絶対にしてはいけない行為と認識しておきましょう。
« 昭和51年3月17日付環水企38・環整18 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行等について」 廃棄物処理法の罰則(第26条 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金) »
タグ
2009年6月17日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |