産業廃棄物と一般廃棄物の区分が撤廃される!?
10月21日付けの日本経済新聞で、内閣府に設置された行政刷新会議の「規制・制度改革に関する分科会」で、産業廃棄物と一般廃棄物の区分撤廃に関して議論が始まると報道されていました。
見直しではなく、いきなり「撤廃」とは、寝耳に水の話ですので、報道の裏付け調査を行いました(笑)。
どうやら、日本経済新聞は、分科会資料をコピペするだけではなく、独自に踏み込んだ表現を一部加えたようです。
報道の元になった資料は、
10月21日に開催された「規制・制度改革に関する分科会」の
資料6-2 グリーンイノベーションWG 検討の視点(案)
のようです。
この資料は、(案)と標記されているように、あくまでも議論するうえでのたたき台のはずですが、
日本経済新聞の報道では、
政府の行政刷新会議の規制・制度改革に関する分科会が当面検討すべき規制緩和策や整備すべき制度に挙げた約40項目の重点課題は次の通り。
となっており、確定したかのように書かれています。
また、上記の資料では、
(例)一般廃棄物と産業廃棄物の区分の見直し
としか書いておらず、どこにも「区分を撤廃」などという、刺激的な言葉は書かれていません。
実際問題、「区分の見直し」はもっと進めるべきですが、一般廃棄物と産業廃棄物の「区分を撤廃」というのは、現代社会のあり方にも反する噴飯ものの考えです。
いざ、一般廃棄物と産業廃棄物の区分を撤廃したとしましょう。
そうなると、産業廃棄物を今までのように高いコストをかけて処理する必要はなくなり、市町村の焼却場に持ち込むことがもっとも経済合理的な行動になります。
日本経済新聞は、企業が発生させた廃棄物を、国民の税金で処理することが経済振興の鍵だとでも言いたいのでしょうか?
これは大変な暴論です。
今必要なのは、逆に産業廃棄物の守備範囲をもっと広くし、事業活動で発生した廃棄物はすべて産業廃棄物になるくらいの改正をして、民間ベースでの円滑な廃棄物処理リサイクルを進めることです。
事業活動で発生した廃棄物でも、産業廃棄物ではなく、一般廃棄物に該当するものが多いため、法律の無用な規制がリサイクル進展の妨害をしている現実があります。
必要なことは、「撤廃」ではなく、「見直し」です。
« 法律改正のとらえ方も各社各様 2010年廃棄物処理法改正の解説(7) 多量排出事業者 »
タグ
2010年10月22日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |