国交省、悪質な過積載車両を迅速に刑事告発する方針に

産業廃棄物運搬業者で軸重20t超の大型車両を運用しているところは非常に少ないと思いますが、
金属スクラップ等の再生資源業者の場合は、国道でそのクラスの大型車両が走っている風景をよく見ます。

国土交通省の発表によると、
過積載をした大型車両の通行割合は全車両中の0.3%程度ですが、
それらの違反車両が道路及び橋の劣化にもたらす影響は、全車両中の91.5%にも及ぶとのこと。

国土交通省は、そのような違反車両対策として、違反を確認したら即告発という規制強化策を2015年2月から開始させるため、パブリックコメントを募集中です。

2014年11月7日付 国土交通省発表 「車両の通行の制限について」等の一部改正に係る意見募集について ~重量が基準の2倍以上の悪質な違反者は、即時告発の実施~

 道路の老朽化対策が喫緊の課題であり、道路の維持・修繕をより適切に実施していく必要がある一方で、道路の劣化に与える影響が大きい重量を違法に超過した大型車両の対策が必要とされています。

 国等が実施した実験結果によると、道路橋の劣化に与える影響については、軸重20トンの車1台が10トン車の約4,000台相当となり、全走行車両のわずか0.3%の重量を違法に超過した大型車両が、道路橋の劣化の約9割以上を引き起こしています。

 そのため、これまで違反で重大交通事故を発生させた者や指導にも係わらず違反を繰り返す常習違反者等を対象に告発をしてきましたが、今後は、特に基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、現地取締りで違反を確認した場合に、その事実をもって告発を行うなど、違反者に対する更なる取締り等を強化することとしています。

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即告発の対象となる車両は、車両総重量が20t以上(国管理道路の場合は27t以上)のものとなります。

取締りの段階で車両総重量の2倍以上と確認されると、そのまま告発されてしまいますので、過積載に対する抑止効果は高そうです。


ところで、昭和50(1975)年に公開された映画「トラック野郎」を最近DVDで見たところなのですが、
40年前の娯楽作品ということを前提に考えないといけませんが、
劇中では運転手(個人事業主)による「荷抜き」が、「運賃の一部だ」という理由で大っぴらに行われていたり、
警察の重量検査を前にして、「過積載をしないと商売にならない」と嘆く運転手たちの姿が描かれていたりしました。

公開当時にトラック業界から映画会社に苦情が出ていないことを考えると、40年前の状況は映画の状況と近い部分が多かったのかもしれません。

「さすがに、現代日本ではこんな荒っぽい運送会社はいないだろう~」と、映画を観ながら素直に笑っておりましたが、
実際にはほんの一部とはいえ、40年前のトラック野郎顔負けの違反が横行していたようです。

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