「産廃スクラム30」の道路検問実施結果
当ブログ2014年10月8日付記事 「産廃スクラム30」の参加自治体が道路検問を実施予定 で、東京都他の道路検問をご紹介したところですが、
2014年11月5日付で、東京都からその実施結果が公表されています。
産業廃棄物収集運搬車両の一斉路上調査結果について
1 日時・場所
平成26年10月16日(木曜)、17日(金曜)、23日(木曜)関東甲信越、福島県、静岡県の15箇所で実施 (詳細は別紙)2 体制
自治体職員 236名
警視庁及び県警職員 60名
高速道路株式会社職員 81名
計 377名3 調査結果
産業廃棄物関係車両 106台
うち指導した台数32台4 違反内容
許可証の写し等書類携帯義務違反-17件、産業廃棄物運搬車両表示義務違反-5件、マニフェスト(産業廃棄物管理票)記載不備-4件、マニフェスト携帯義務違反-3件、その他-6件
以上の違反内容に対して、改善指示書の交付等を行いました。また、違反内容に応じて追跡調査も実施していきます。
※指導等内容の件数は、同一車両に対して複数の違反行為に係る指導を行っている場合があるため、指導台数とは一致しません。5 その他の取組
産廃スクラム30では、10月15日から12月26日までを不法投棄撲滅強化月間と定め、自治体単独又は合同による路上調査、海上パトロール、スカイパトロールなど様々な取組を引続き実施していきます。
検査対象106台に対し、許可証の写し等の書類携帯義務違反が17件ということですから、初歩的な運用ミスをしている企業が少なくない割合で存在しているということがわかります。
産業廃棄物の収集運搬車両に携行すべき書類は、下記のとおり、「許可証の写し」と「マニフェスト(電子の場合はマニフェストそのものではありませんが)」の2種類だけです。
・収集運搬業の許可証の写し(回収する場所の許可証と、運搬先の場所の許可証の両方が必要です)
・紙マニフェスト
※電子マニフェストを運用する場合は、
1.電子情報処理組織の使用を証する書面
2.下記の内容を記載した書面(携帯電話などの情報端末の表示で示せる場合は書類は不要)
A)運搬する産業廃棄物の種類及び数量
B)委託者の氏名または名称
C)産業廃棄物を積載した日、積載した事業場の名称・連絡先
D)運搬先の事業場の名称・連絡先
「許可証の写し」は、一度コピーをすれば、頻繁に変わるものではありませんので、
産業廃棄物収集運搬業許可を取得しているすべての自治体の最新版の許可証のコピーを1冊のファイルにまとめ、ダッシュボードに入れておくだけで済みます。
簡単な準備で防げる法令違反なのです。
産業廃棄物収集運搬車両の場合は、車検証と同様の必携の書類として、許可証のコピーを取り扱う必要があります。
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2014年11月10日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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