2017年廃棄物処理法改正案の解説(Vol.3 処理業者への通知の義務づけ)

今回は、「処理業者への通知の義務づけ」について解説します。

※関連記事
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処理業者から排出事業者に通知をすべきケースとして、「事業の全部または一部の廃止」と「業許可を取消された場合」の2つが追加されます。

法第14条の2第4項(新設)
 産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。
※特別管理産業廃棄物処理業については、法第14条の5第4項に新設

法第14条の3の2第3項(新設)
 前二項の規定により許可を取り消された者であつて当該許可に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、許可を取り消された旨を当該収集、運搬又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。
※特別管理産業廃棄物処理業者については、法第14条の6で準用適用

いずれも、処理困難通知と同様の内容となりそうです。

「事業の廃止」または「許可取消」により処理ができなくなった産業廃棄物の排出事業者に対し、書面でその旨を通知すべしという、排出事業者にとっては迷惑この上ない規定です(苦笑)。

言わずもがなかもしれませんが、このような通知によって現場から自動的に廃棄物が消滅するわけではありませんので、こうした憂き目に遭うことを排出事業者の自助努力で防ぐことがリスクマネジメントの基本です。

産業廃棄物も自動的に消滅してくれると良いのですが(笑)。

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