廃棄物処理法改正が公布されました

既にご存知の方も多いかと思いますが、2017年6月9日付の参議院での可決(全会一致 笑)を受け、廃棄物処理法が改正されました。

公布は、2017年6月16日付です。
平成29年6月16日付官報

改正内容の詳細は、当ブログで既に解説済みですので、繰り返しません。

改正法の施行日についても原案どおりに可決されましたが、施行日は詳しく解説しておりませんでしたので、今回はそれについて触れておきます。

政令への委任

「政令への委任」すなわち、「法律上では定義しない詳細な規定を政令で定める」ことが可能となるのは、改正法の公布日からです。

理論上は、閣議決定さえすれば、いますぐ改正政令を公布することも可能ですが、現実的には相応の準備・手続き期間が必要となります。

いつになるのでしょうね?

「予測」ではなく、完全に「個人的予想」の範疇になりますが、早くても9月末以降になるのではないかと思います。

改正法の施行日

改正法の大部分の施行日は、「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から」となっていますので、常識的に考えれば、「2018(平成30?)年4月1日から」と思われます。

唯一、「電子マニフェストの運用の義務付け(特定規模の事業者のみ)」規定については、「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日」となっていますので、若干先の話となります。

その他

「有害使用済機器」の保管又は処分を現に行っている事業者については、改正法施行日から6ヶ月以内は、保管場所の届け出をせずに現状どおり保管ができます。

別の言い方をすると、その6ヶ月の間に、有害使用済機器の保管場所の届け出をしないといけないという意味になります。

過去記事で解説済みですが、念のため補足しておくと、「廃棄物処理業者」はこの届出の対象から外れます。

廃棄物処理業の一環としてではなく、雑品スクラップとして買い付け、保管をしている事業者が対象となります。

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