(速報)廃棄物処理法施行令改正が閣議決定されました
2017年6月に公布された廃棄物処理法改正の詳細を規定する、廃棄物処理法施行令の改正について閣議決定が行われました。
2018年1月26日付 環境省発表 「「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について」
1.趣旨
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」(平成29年法律第61号。以下「改正法」という。)が第193回国会で成立し、平成29年6月16日に公布されました。
これを踏まえ、改正法の施行期日を定めるとともに、改正法の実施に係る必要な措置を講ずるため廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)等について所要の改正を行うものです。2.概要
政令の主な内容は、以下のとおりです。詳細は、添付資料を御参照ください。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
改正法の施行期日を平成30年4月1日とし、同法附則第1条第2号に掲げる規定(電子マニフェストの一部義務化関係)の施行期日は平成32年4月1日とする。(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令
1.有害使用済機器の保管等
改正法第17条の2第1項の政令で定める機器(以下「有害使用済機器」という。)を定める。
有害使用済機器の保管及び処分(再生を含む。)の基準を定める。
改正法第17条の2第1項の規定による届出を行った者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならないものとする。2.2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例
帳簿を備えることを要する事業者として、2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)を追加する。
認定事業者は、当該認定に係る収集、運搬、処分若しくは再生の全部又は一部を廃止したときは、共同して、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならないものとする。3.その他
2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定について都道府県知事の権限に属する事務のうち政令で定める市の長が行うこととしないものを追加するほか、1.及び2.に係る都道府県知事又は都道府県の事務について整理を行う。
環境省組織令(平成12年政令第256号)第43条に規定する廃棄物規制課の事務として、有害使用済機器の保管、処分及び再生の規制に関することを追加する。
電子マニフェストの報告期限に関する改正は、廃棄物処理法施行規則に関連しますので、今回の閣議決定には含まれていません。
今回は概要に関する速報のみで、次回から関連する内容の詳細を見ていきます。
« 農協による保管(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋) 施行令改正(1) グループ企業による産業廃棄物処理の特例 »
タグ
2018年1月29日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:2018年