施行令改正(4) 保管場所廃止の届出

2017年改正法の詳細を規定する、施行令改正の第4弾です。

※関連記事
施行令改正(1)グループ企業による産業廃棄物処理の特例
施行令改正(2)有害使用済機器の定義
施行令改正(3) 有害使用済機器の処理基準

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱 より抜粋

第二 有害使用済機器の保管等
一 法第十七条の二第一項の政令で定める機器を定めること。(第十六条の二関係)

二 法第十七条の二第二項の規定による有害使用済機器(同条第一項に規定する有害使用済機器をいう。)の保管及び処分(再生を含む。)の基準を定めること。(第十六条の三関係)

三 法第十七条の二第一項の規定による届出を行った者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならないものとすること。(第十六条の四関係)

今回は、「雑品スクラップ保管場所廃止の届出」についてです。

廃棄物処理法施行令 第十六条の四(廃止の届出) 法第十七条の二第一項の規定による届出を行つた者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

あらかじめ雑品スクラップの保管場所を届出し、
その事業の全部または一部を廃止した際には、廃止届を都道府県知事に行わねばならない
というものです。

「保管」のみならず、「処分又は再生の事業」の全部または一部の廃止が、廃止届の対象となっています。

逆に、保管場所の面積が変わらないが、「再生の事業の一部廃止」、たとえば「雑品のプレス」を止めた場合でも、廃止届を行うことになりそうです。

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