学校から発生した水銀(環境省Q&Aより抜粋)
環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」の注釈です。
本日は13個目のQ&Aで、「学校から発生した水銀」についてです。
Q3-3: 小中学校から出た廃水銀は特別管理産業廃棄物に該当しないとのことであるが、これは何にあたるのか。
A:廃棄物の区分としては、通常の産業廃棄物に当たり特別管理産業廃棄物に該当しませんが、特別管理産業廃棄物である廃水銀等と同等に環境上適正に扱ってください。
注釈
「どっちやねん!」というツッコミを入れたくなるQ&Aです。
廃水銀の発生源が限定列挙されているため、条文解釈上は、「小中学校から出た水銀は特別管理産業廃棄物の『廃水銀等』に該当しない」としか言えませんが、「『廃水銀等』と同等の処理推奨」と結論付けられています。
内閣法制局の慣例はまったく知りませんが、素人的な考えとしては、水銀そのものの場合は「廃水銀等」に含めた方が良かったのではと思います。
ちなみに、環境省の説明には「通常の産業廃棄物」としか書かれていませんが、小中学校から「水銀含有ばいじん等」が発生するとは思えませんので、「水銀使用製品産業廃棄物」を想定しているものと思われます。
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2017年12月20日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:水銀廃棄物