第12回「第10条 調達配慮」プラスチック資源循環促進法
第12回は、「第10条 調達配慮」についてです。
法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
※e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。
(認定プラスチック使用製品の調達についての配慮等)
第10条 国は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項に規定する基本方針を定め、又はこれを変更しようとする場合には、設計認定に係るプラスチック使用製品(以下「認定プラスチック使用製品」という。)の調達の推進が促進されるよう十分に配慮しなければならない。
2 事業者及び消費者は、認定プラスチック使用製品を使用するよう努めなければならない。
独断と偏見に基づく注釈
認定プラスチック使用製品に関する
国への調達配慮義務と、事業者及び使用者への使用配慮義務を定めた条文です。
義務とはいえ、いずれも努力義務ですので、実務的な重要性は低い条文です。
« リアル・まきびし 廃石綿が発生する解体工事現場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者の設置は必要か? »
タグ
2021年8月18日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法