第12回「第10条 調達配慮」プラスチック資源循環促進法

第12回は、「第10条 調達配慮」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。

(認定プラスチック使用製品の調達についての配慮等)

第10条 国は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項に規定する基本方針を定め、又はこれを変更しようとする場合には、設計認定に係るプラスチック使用製品(以下「認定プラスチック使用製品」という。)の調達の推進が促進されるよう十分に配慮しなければならない。
2 事業者及び消費者は、認定プラスチック使用製品を使用するよう努めなければならない。

独断と偏見に基づく注釈

認定プラスチック使用製品に関する
国への調達配慮義務と、事業者及び使用者への使用配慮義務を定めた条文です。

義務とはいえ、いずれも努力義務ですので、実務的な重要性は低い条文です。

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