第13回「第11条 指定調査機関」プラスチック資源循環促進法

第13回は、「第11条 指定調査機関」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。

(指定調査機関による調査)

第11条 主務大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に第8条第5項(第9条第3項において準用する場合を含む。)に規定する調査(以下「設計調査」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により指定調査機関に設計調査の全部又は一部を行わせるときは、当該設計調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第四項の規定により通知する設計調査の結果を考慮して設計認定又は第9条第1項の変更の認定のための審査を行わなければならない。
3 主務大臣が第1項の規定により指定調査機関に設計調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、設計認定又は第9条第1項の変更の認定を受けようとする者は、当該設計調査の全部又は一部については、第8条第2項及び第3項並びに第9条第2項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、指定調査機関に申請しなければならない。
4 指定調査機関は、前項の規定による申請に係る設計調査を行ったときは、遅滞なく、当該設計調査の結果を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。

独断と偏見に基づく注釈

第8条 設計認定と「第9条 変更の認定」に関する技術的調査を、国以外の外部の調査機関に委任できるという規定です。

「委任できる」と一応は規定されていますが、実質的には「全面的に委任する」ことがほぼ確実です。

利権の匂いしかしない条文ですが、中央省庁自らが申請書の精査をするよりも、役所以外の組織が精査した方がマシなことも事実です(笑)。

第2項で、「調査を委任した場合、主務大臣はその委任した調査を行わない」とありますので、指定調査機関と主務大臣による二重のチェックといった無駄は省かれることになるようです。

ただし、主務大臣において、設計認定の認定申請に対する審査がまったく行われないわけではなく、「指定調査機関の調査結果を考慮して、審査を行わなければならない」とありますので、「国が定める設計指針」に適合するか否か等の、より包括的な視点で主務大臣の審査は行われると考えられます。

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