第11回「第9条 変更の認定等」プラスチック資源循環促進法

第11回は、「第9条 変更の認定等」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。

(変更の認定等)

第9条 設計認定を受けたプラスチック使用製品製造事業者等(以下「認定プラスチック使用製品製造事業者等」という。)は、当該設計認定に係る設計を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、設計の変更の内容を記載した書類その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
3 前条第4項から第6項までの規定は、第1項の認定に準用する。
4 認定プラスチック使用製品製造事業者等は、前条第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5 主務大臣は、設計認定に係る設計がプラスチック使用製品設計指針に適合しないものとなったと認めるときは、当該認定プラスチック使用製品製造事業者等に対し、その改善を指示し、又は当該設計認定を取り消すことができる。
6 主務大臣は、前項の規定により設計認定を取り消したときは、その取消しに係るプラスチック使用製品の情報を公表するものとする。

独断と偏見に基づく注釈

・第1項から第3項
第8条 プラスチック使用製品の設計認定」で解説した、「プラスチック使用製品製造事業者等」が受けた「設計認定に係る設計」を変更する際の手続きが規定されています。

・第4項
設計認定を受けた製造事業者等の「法人名称」や「住所(本店所在地か)」「代表取締役の氏名」
認定を受けたプラスチック使用製品の「名称」や「用途」
に変更が生じた場合、遅滞なくその旨を主務大臣に届出をしなければなりません。

・第5項及び第6項
設計の変更のみならず、第7条の「設計指針」に適合しなくなったと主務大臣に判断された認定は、取消の対象となります(第5項)。

その場合、取消という行政処分の事実が公表されることになり(第6項)、企業にとっては不名誉極まりない事態となりますので、設計指針に準拠した設計や運用が重要となることは言うまでもありません。

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