第15回「第13条 指定調査機関の欠格条項」プラスチック資源循環促進法
第15回は、「第13条 指定調査機関の欠格条項」についてです。
法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
※e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。
(欠格条項)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
- 一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
- 二 第22条第1項から第3項までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から1年を経過しないものを含む。)
- 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
独断と偏見に基づく注釈
指定を受けることができない者となる「欠格条項に該当してから1年を経過しない者」という要件は、産業廃棄物処理業の欠格要件の「5年を経過しない者」と比べると、かなり緩いと言えます。
指定調査機関のなり手が1社しか無いわけではないでしょうし、申請企業において犯罪歴のある人が役員に就任している可能性はほぼ無いと思いますので、産業廃棄物処理業と同様に「5年はダメ」でも良かったように思います(笑)。
ひょっとすると、このような欠格要件に対する態度の違いは、政府として「産業廃棄物処理業だけは他のどんな産業よりも欠格要件を厳しくしなければならない!」と考えている証拠なのかもしれません。
プラスチック資源循環促進法とは無関係な話題になりますが、
許可取消の対象を広げるために、廃棄物処理業の欠格要件だけが異常に広く拡大されているようにも見えます。
廃棄物処理業に関係する業界団体は、まずはここの改善を要望すべきと考えますが、いかがでしょうか?
他の業態の就業資格や条件と比較して、明らかに不平等ですからねえ。
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2021年8月26日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法