第16回「第14条 指定の基準等」プラスチック資源循環促進法

第16回は、「第14条 指定の基準等」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。

(指定の基準等)

第14条 主務大臣は、第12条の規定により指定の申請をした者(第二号において「指定申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一 設計調査を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合していること。
二 プラスチック使用製品の設計、製造、輸入、販売その他の取扱いを業とする者(以下この号において「取扱業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 指定申請者が株式会社である場合にあっては、取扱業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 指定申請者が法人である場合にあっては、その役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める取扱業者の役員又は職員(過去2年間に取扱業者の役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 指定申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、取扱業者の役員又は職員であること。
2 主務大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、指定調査機関の氏名又は名称及び住所並びに設計調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

独断と偏見に基づく注釈

設計調査機関としての指定を受けるための基準ですので、大部分の人にとって、関心があるテーマではないと思います。

プラスチック使用製品の設計、輸入、販売その他の取扱業者に支配されているかどうか、すなわち申請者の「資本構成」や「役員の比率」によって、「取扱業者の支配の有無」が判断されることになります。

その他の審査基準は、主務省令で今後規定されることになります。

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