第17回「第15条 指定の更新」プラスチック資源循環促進法

第17回は、「第15条 指定の更新」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。

第15条 指定は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。
2 前3条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
3 第1項の指定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、第1項の指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 主務大臣は、第1項の指定の更新の申請が指定の有効期間の満了の日の6月前までに行われなかったとき、又は同項の規定により指定が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

独断と偏見に基づく注釈

設計調査機関の指定は「3年間」となり、期間満了前に更新の申請をしないと、期間の満了をもって失効となります。

ここまでは一般的な業許可の原則と共通する話ですが、
第5項で、「指定の有効期間満了日の6カ月前までに更新申請をしなかった」場合は、主務大臣からその旨を告示されてしまいますので、早め早めの更新申請をしておかないと、不名誉な内容を告示されるという仕儀になります。

凡人の雑感ですが、
「期間満了の6ヶ月前の更新申請がされているか」を、指定する側の行政機関が意識し続けることは意外と難しい気がします。

3年に1回という更新頻度ですので、人事異動で移ってきたばかりの職員の場合、手続きの存在すら認識していない、という事態も起こり得るように思いました。

私自身、そうした失敗を公務員時代にしそうになった経験がありますので(苦笑)。

頭脳明晰な中央省庁の官僚の方々にとっては杞憂なのだろうと思いますが(笑)。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ