第4回「第2条 定義(後半)」プラスチック資源循環促進法

第4回は、第3回に引き続き「第2条 定義」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

今回は、第2条第5項から第9項の条文を検討します。

(定義)

第2条 この法律において「プラスチック使用製品」とは、プラスチックが使用されている製品をいう。
2 この法律において「使用済プラスチック使用製品」とは、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたプラスチック使用製品であって、放射性物質によって汚染されていないものをいう。
3 この法律において「プラスチック使用製品廃棄物」とは、使用済プラスチック使用製品が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)となったものをいう。
4 この法律において「プラスチック副産物」とは、製品の製造、加工、修理又は販売その他の事業活動に伴い副次的に得られるプラスチックであって、放射性物質によって汚染されていないものをいう。
5 この法律において「再資源化」とは、使用済プラスチック使用製品又はプラスチック副産物(次項及び第4条第3項において「使用済プラスチック使用製品等」という。)の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。
6 この法律において「再資源化等」とは、再資源化及び使用済プラスチック使用製品等の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にすることをいう。
7 この法律において「分別収集物」とは、市町村がプラスチック使用製品廃棄物について分別して収集すること(第6条第1項及び第31条第1項において「分別収集」という。)により得られる物をいう。
8 この法律において「再商品化」とは、次に掲げる行為をいう。

一 分別収集物について、製品(燃料として利用される製品にあっては、政令で定めるものに限る。)の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。
二 分別収集物について、前号に規定する製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。
9 この法律において「排出事業者」とは、プラスチック使用製品廃棄物のうち廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)に該当するもの(分別収集物となったものを除く。)又はプラスチック副産物(以下「プラスチック使用製品産業廃棄物等」という。)を排出する事業者をいう。

独断と偏見に基づく注釈

  • 第2条第5項 「再資源化」を「使用済プラスチック使用製品等の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすること」と定義しています。
    原材料として再利用する方法はイメージしやすいですが、「RPFのような固形燃料の原料として再利用」する場合も、「再資源化」に該当するのでしょうか?
    詳細は、法律制定後の通知等で明らかにされるものと思われます。
  • 第2条第6項 「再資源化」の定義が置かれています。
    第5項の「再資源化」の他に、「使用済プラスチック使用製品等の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にすること」を含めた、より広い概念となるようです。
    「廃プラスチックをそのまま焼却炉に投入し、その焼却熱を発電等に活用する」といったケースを、「再資源化」ではなく、「再資源化等」に含めるという趣旨であろうと思われます。
  • 第2条第7項 「分別収集物」を、「市町村がプラスチック使用製品廃棄物について分別して収集することにより得られる物」と定義しています。
  • 第2条第8項 「分別収集物」に関する「再商品化」の定義が置かれています。
    「再商品化」の方法は、「製品の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること」と「分別収集物について、前号に規定する製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること」の2種類とされています。
    ただし、「製品」のうち、「燃料として利用される製品」については、「政令で定めるものに限る」という限定が置かれています。

  • 第2条第9項 「排出事業者」の定義が置かれています。「分別収集物」は市町村が回収した一般廃棄物由来の物となりますので、具体的には、「産業廃棄物」となる「プラスチック使用製品廃棄物」または「プラスチック副産物」の排出事業者となります。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ