第5回「第3条 基本方針」プラスチック資源循環促進法

第5回は、「第3条 基本方針」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

(基本方針)

第3条 主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物の排出の抑制並びに回収及び再資源化等の促進(以下「プラスチックに係る資源循環の促進等」という。)を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 プラスチックに係る資源循環の促進等の基本的方向
二 プラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類の工夫によるプラスチックに係る資源循環の促進等のための方策に関する事項
三 プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
四 分別収集物の再商品化の促進のための方策に関する事項
五 プラスチック使用製品の製造又は販売をする事業者による使用済プラスチック使用製品(分別収集物となったものを除く。以下同じ。)の自主回収(自ら回収し、又は他人に委託して回収させることをいう。第55条第5項において同じ。)及び再資源化の促進のための方策に関する事項
六 排出事業者によるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進のための方策に関する事項
七 環境の保全に資するものとしてのプラスチックに係る資源循環の促進等の意義に関する知識の普及に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する重要事項
3 基本方針は、海洋環境の保全及び地球温暖化の防止を図るための施策に関する法律の規定による国の方針との調和が保たれたものでなければならない。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関)に協議しなければならない。
5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

独断と偏見に基づく注釈

第3条は国の施策の基本方針を定めるものですので、実務的に重要な部分はほとんどありません。

国の施策に強烈な関心を寄せる人以外は、読み流しておけば十分かと思います。

個人的には、
第2項第五号の「製造または販売事業者」による「使用済プラスチック使用製品」の「自主回収及び再資源化」の促進方策がどう表現されるのかに関心があります。

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