第20回「第18条 指定調査機関の業務規程」プラスチック資源循環促進法
第20回は、「第18条 指定調査機関の業務規程」についてです。
法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
※e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。
(業務規程)
第18条 指定調査機関は、設計調査の業務に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、設計調査の実施方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認可をした業務規程が設計調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
独断と偏見に基づく注釈
設計調査機関に対し、設計調査の方法等をあらかじめ規程として定め、主務大臣の認可を受けることが義務づけられています。
第3項で、認可後の規程に対しても、国がそれを不適当と判断した際には、国はその変更を命じることが可能と規定されています。
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2021年9月10日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法