第29回「第27条 審査請求」プラスチック資源循環促進法
第29回は、「第27条 審査請求」についてです。
法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
※e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。
(審査請求)
第27条 この章の規定による指定調査機関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第2項並びに第49条第3項の規定の適用については、当該指定調査機関の上級行政庁とみなす。
独断と偏見に基づく注釈
指定調査機関の処分または不作為について不服がある場合の審査請求先は主務大臣であると規定されています。
« プラスチック資源循環促進法施行令等のパブリックコメント募集 新規申請の必要性について(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋) »
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2021年10月12日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法
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